「働き方改革」 実際に良くなっていくものなのでしょうか?
皆さま こんにちは
「働き方改革」という言葉がニュース等でよく出ています。
政府は、様々な今後の指針を打ち立ており、これから先、とても良くなるようにきこえますが、メリットばかりではないなと思いました。
この「働き方改革実行計画」の中で、まだ具体的にはっきりと決まってないようですが
パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正を図る
ことがきまっているようです。
例えば、
・労働者に対する待遇に関する説明の義務化
が加わるというものです。
国は、今、非正規という概念をなくしていきたいと考えています。
それは、非正規と正規との待遇の差が、労働者のやる気を失わせ生産性が落ちている
との考え方からのようです。
正規、非正規という違いによっての待遇差をなくし、同一の労働をするものは、
同一の賃金を支給するという「同一労働同一賃金」の導入を考えているようです。
しかし、こういった改正は、企業活動に与える影響はかなり大きいものになりそうです。そこは、国も考慮しているみたいで法施工までの準備期間はしっかり確保するとしてます。
なので、先ほどの
労働者に対する説明の義務化 がでてきます。
非正規の労働者に対して、待遇に関する説明義務を設け、正規雇用労働者との待遇差に関する説明義務を設けるというものです。
まだまだこれから先、多くの決め事が出てきそうですが、「同一労働同一賃金」
が完全に取り入れられると、
納得のいく待遇になり、様々な社員に活躍の場が設けられ、生産性もあがるかもしれません。
しかし、長い目で見ると、人件費が高騰し、賞与が支払われなくなり結局労働者の処遇改善になったのかと疑問が出てくる時がくるかもしれません。
様々なメリット・デメリットを検証したうえで、改革は行ってほしいものです。
繁實
有期雇用労働者の無期転換への準備は進んでいますか?~最終話~
みなさま、こんにちは。
今回、カープが負けてしまい悔しかったですね。この悔しさを乗り越えて今日も頑張りましょう!!
さて、今回は最終話「無期転換ルール」について、STEP3適用する労働条件を検討し、就業規則を作る&STEP4運用と改善を行うについてです。
STEP2では無期転換後の有期契約労働者の役割を明確にする。ということについてご説明しましたが、STEP3では無期転換時に適用される就業規則等を整備しましょう。
無期転換後の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、以前と同じ労働条件となります。
別段の定めをする場合、「職務内容が変わらないのに労働条件を以前より低下させることは望ましくない」と通達されています。
次にSTEP4では密なコミニュケーションが円滑な実施につながります。
世論では「責任をあまり持ちたくない」「正社員のような縛りは好まない」などの理由から、最近の契約社員や派遣社員は正社員になりたがらない傾向があるそうです。また、それは逆に「無期契約社員として固定化されることで、正社員への転換がしにくくなる」という不安の声も見受けられます。
社員側から不満や反発が出ることのないよう、企業側は事前に丁寧な説明を心がけるとともに、円滑に転換がおこなわれているかを把握し、必要に応じて改善を行うことが必要になってきます。
また、無期転換ルールには「特例」が2つあります。
1つ目は専門的知識などを有する(高度専門職)方が対象です。
1年間当たりの見込まれる賃金の額が1,075万円以上である方で、その専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に就く方です。これらの高度専門職の場合の「5年」は、「プロジェクトの開始から完了までの期間」になり、その期間は無期転換ルールが適用されないこととなります。
2つ目は定年前から雇用していて定年後引継ぎ雇用される(継続雇用の高齢者)方が対象です。
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、必要な手続きを踏むことで無期転換ルールが適用されなくなります。また、特例措置の適用を受けないと、定年後5年を超えると「無期」雇用になってしまうので手続きを確認し対応を急ぎましょう。
定年退職後の再雇用者の労働条件が不明確では、トラブルの種を自らまいているようなものとなります。
一度この機会に就業規則・労働条件を見直してもいいかもしれませんね。
深山
有期契約労働者の無期転換への準備は進んでいますか? PART2
皆さま、こんにちは。
朝、晩とぐっと冷え込み、冬はもうすぐだなと感じさせる季節ですね。
さて、前回のブログで、「無期転換ルール」について触れ、
経営者の方が、有期社員の方の人数や勤続年数について整理すること、
つまり、"会社で働いている有期社員の方の現状把握"から始めましょう
という事をお伝えしました。
今回のブログでは、
STEP2 社内の仕事を整理し、無期転換後に任せる仕事を考える
についてです。
”社内の仕事の整理、有期から無期の社員へ転換後にどのように活躍してもらうか”
という事ですが、従来の「正社員」との違いは何なのか
を考え出すと、非常に悩ましいと感じます。
ちなみに、厚生労働省は、
・仕事の内容の分類分けや
有期から無期社員へ転換する方の役割や責任を明確にすること
と唄っています。
また、無期転換した労働者の方を準社員と位置づけ、責任ある仕事を任せようとする
会社様も出始めてるみたいです。
私自身、何故、こういった法律が施行されるのか、無期転換を行うことによる
経営者の方のメリット、従業員の方のメリットを今一度考えてみることにします。
次回は、今回の話題の答えともなりそうな、
「適用する労働条件の検討、制度の設計、それに伴う就業規則の整備」
について書きたいと思います。
繁實
制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください
有期契約労働者の無期転換の準備は進んでいますか?
みなさん、お久しぶりです。
「無期転換ルール」という言葉をご存知でしょうか?
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象で、パートさん、アルバイトさんも対象となります!!
つまり、無期転換申込権の発生が始まるのは平成30年4月で、残り半年となります!!
企業側も労働者側もどのような準備が必要となるでしょうか?
これから企業側を4つのSTEPに分けて更新していこうと思います。
STEP1 有期社員の就労実態を調べる
STEP2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える
STEP3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る
STEP4 運用と改善を行う
本日はSTEP1の有期社員の就労実態を調べるについてです。
まず、あなたの会社には、通常の正社員以外にどのようなタイプ(パート、アルバイト、契約社員など)の有期社員がどの程度いますか?
次に有期社員の人数、勤続年数(通算契約期間)、更新回数、職務内容などを確認しましょう。
最後に、今後の働き方やキャリアに対する考え、無期転換申込権の発生時期を把握しましょう。
ポイントは、有期社員の定義が就業規則で明確となっているか。
正社員の就業規則、給与規定等からこれらの有期社員が適用除外になっているかの確認が必要です。
有期社員が無期転換した場合、トラブルが発生するおそれがあるので今後もしっかりと準備が必要となってきます。
次回はSTEP2をご紹介します。
深山
キッズウィーク
「キッズウィーク」構想という話が少し前にあがりましたが、先日朝の報道番組を見ていると池上彰さんがこのことについて話をされていました。
人に説明をすることが多い仕事として、分かりやすい話し方でいかに聞き手に伝えるかということがすごく勉強になるなぁと思いながら、興味のあるテーマだったので聞いていました。
このキッズウィークですが、地域により夏休みなどの長期休暇を他の月に割り振って連休を作ろうというもので、渋滞緩和や収益や雇用の安定化が期待されるそうです。
ただ子供が休みになっても、お出かけにつれている親が休みをとれないと意味がありませんよね。
有給取得推進の現実と、大型連休の作成という理想はうまく近づいていくのでしょうか・・・
原田
労働基準関係法令違反に係る公表事案
現在、長時間労働の抑制や過労死の防止に国は力を入れていて、「長時間労働削減推進本部」も設置されて活動を行われています。
先日、厚労省のホームページにて労働基準関連法に違反し、公表された事案の掲載がされました。基本的に1年間、会社名・所在地・違反法条項などが公表されるようです。
違反内容の種別として目についたのは
「未払い賃金(残業含む)」
「長時間労働」
です。
これらは従業員の方も一番関心が高く、声が上がりやすい項目だと思います。
36協定の見直し等も再度必要になってきますね。
そして、一番件数が多かったのでが労働安全衛生法関係の違反で適切な安全管理・事故防止ができていなかったという内容です。
特に建設系の事業者の方は再度、作業現場の安全管理について見直しをされるのをおすすめします。
原田
制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください
平成29年度介護処遇改善加算について
平成29年度の処遇改善加算について、年始から従来の区分から1つ増えて5つの区分になることが話題になっていましたが、先日、新年度の様式が発表されましね
新たな区分1を申請する要件として、「キャリアパス要件3(以下)」が新設となりました。
・経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準にもとづき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
今回を機会に、現在の賃金規程や人事制度・評価制度を見直される介護事業所様もいらっしゃっるのではないでしょうか?
当事務所でも人事評価制度、退職金の見直し、従業員の教育等について、介護事業所様からの相談が増えています。
ぜひお気軽にご相談ください。
原田
労使トラブルの相談、就業規則の作成、給与計算、助成金申請、各種手続き代行なら広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご依頼ご相談ください