新しく顧問契約を結ぶことになった理容院のお客様から質問がありました。給与計算の依頼もありましたので、サンプルを先月お持ちしたのですが今年からこども手当を支給されることとなった関係上16歳未満は扶養親族の対象から外れることをご存知無かった様子…
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