2010年に労災による男性の著しい外貌(顔、頸など)の醜状障害について12級と定める労災保険法の「障害等級表」を違憲と判断した判決が基となっています。 なにが違憲と判断されたかと言うと男性であるがゆえに11級の認定だったことです。その結果平均賃金の…
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