広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

Sen社会保険労務士法人のスタッフの日常や企業の労務管理担当者に有益な情報を発信いたします。

傷病手当金と報酬

傷病手当金とは健康保険に加入している方が

病気や怪我で3日連続で仕事をすることができない時4日目から

支給されます。ただし、標準報酬日額の2/3以上の報酬を受けた時は

支給されません。

傷病手当金は所定労働日、公休日問わず支給されるのが原則ですが

報酬の減額方法が所定労働日を基礎として計算している場合は公休日には

支給されません。

分かりにくいですね...φ(。。*)イジイジ...

お会いして説明するときは易しい表現で言葉だけではなく、

紙に書いたり、たとえ話を交えたり分かりやすく説明することを

一番に心がけていますが、文字は苦手です。

では今日はこの辺りでε=ε=ε=ε=\(;´□`)/



洋平


怪我や病気でお困りの際は労災、傷病手当金、障害年金など色々な制度がございます。


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