広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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随時改定

※随時改定とは

 被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改定」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。

随時改定の要件は、下記の3つの条件に当てはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。

①昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
②固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

※固定的賃金とは

 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

(関係条文 厚生年金保険法第23条)


簡単に説明すると
「期の途中でもお給料が変わったら社会保険料を安く(高く)しますよ〜」
といったものです。


洋平


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