第6回紛争解決手続代理業務試験結果
昨年の11月20日に受験した第6回紛争解決手続代理業務試験の結果が届きま
した。
結果は
”合格”
ほとんど勉強していなかったのと、試験中にとんでもないやらかしをしていま
したので合格はまずないと思っていたので社会保険労務士の試験合格よりもあ
る意味うれしかったかもしれません。とにはかくにも特定社労士を名乗れるよ
うになりました。
では業務内容を全国社会保険労務士会連合会のHPより転載
「紛争解決手続代理業務」の内容・・・
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
今の段階では地方都市に十分なニーズがあるわけではないと思いますが今後
合格率の低下が予測されていますので早めにとっておいて損はないと思います。
労使紛争、賃金不払い、不当解雇等の相談は広島市の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご依頼ください