広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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東日本大震災と労災

 厚生労働省によると労災が認められるのは、事業所などで勤務中や休憩中に東日本大震災に巻き込まれてけがをしたり死亡した人で、通勤中や避難中の人も含まれるということです。

労災と認められれば、死亡の場合は遺族年金や一時金の支給が受けられるほか、けがなどの場合は医療費の支給などが受けられます。

 また、行方不明者についても、現在、失踪宣告から死亡扱いとなるまでに1年近くかかるものを短期間で死亡扱いとなるよう特例法を制定する方針で、労災の認定などを短期間で受けられることにするということです。

 勤務中の地震被害については、阪神大震災の時にも同様の措置をとったということですが、今回は地震の発生が午後3時前だったことから、労災の対象者はかなりの数に上るものと見られます。

http://news.tbs.co.jp/20110331/newseye/tbs_newseye4688643.html


 
厚生労働省HP抜粋

Q1−3 仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保険が適用されますか。

(A)
仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169tw.html


 法律に基づいて国は補償をしたりしますが時には特別に救済することもあります。非常時はきまりにこだわらないことも大事なことなのでしょうね。


洋平


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