とある不服申し立て
約1年ほど前から裁定請求は関与せず障害基礎年金の不服申し立てからの関与している事案に決定がでました。
不支給理由は傷病について、提出された資料では、初診日の確認ができないため。
不服申し立ての相談内容のうち一番多い不支給理由です。
不服申し立ては1種の裁判のようなもので理論立てていかに下された判断が不適当かを証明しなければなりません。
証拠になるような資料を探したり、依頼したり、既に提出済みの資料を隅から隅まで読み、社会保険審査会裁決集の中から似た事例がないか探し申し立てるわけです。
この度は厚生労働省内で行われる公開審理に行く予定だったのですが連絡があり事後重症での障害等級2級を認めるとの連絡があったため、行くのは中止になりました。(チケット取る寸前でした。あぶな〜い)
専門家だからといって必ず不服が受け入れられるわけではなく色々な要因があって認められるのです。いつも認められるわけではありません。事務所一丸となって知恵を出し合い全力を尽くすのみです。
いつものことなのですが難しい案件が成功した時、要望が叶い喜ぶ声が聞きたくて、すぐに電話してしまいます。電話越しにも分かる嬉しそうな声。
きれいごとと思われるかもしれませんがどんな高額な報酬をもらうよりも嬉しい瞬間です。
洋平
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等の請求や不服申し立てなら広島の社会保険労務士石山社労士事務所にご相談ください