広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

Sen社会保険労務士法人のスタッフの日常や企業の労務管理担当者に有益な情報を発信いたします。

試用期間とは

会社が従業員を雇用する際に一定期間勤務状態を観察し、会社に合った人材か

どうか判断する期間のこと。適性がないと判断した場合には、本採用が拒否で

きる解約権がついた労働契約となっています。

ただし、無制限に本採用の解約権が認められているわけではなく、過去の最高

裁判所の判例によれば、客観的に合理性があり、社会通念上相当として認定さ

れる場合に限って、本採用の拒否権が行使できるとなっており、解雇権の行使

がしやすくなる程度のメリットしかない。そのため、本採用を解約する場合で

も、即時解雇することはできず、試用期間中14日を超えて引き続き使用される

ことになった場合は30日以上前に予告するか、もしくは30日分の平均賃金を支

払わないと解雇することはできない。

 しかし、会社に合わない人材だから辞めてもらうのは試用期間だから解雇

じゃないと勘違いされる会社側も多い。

法律の解釈と慣習は違うのだ。


洋平


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