試用期間とは
会社が従業員を雇用する際に一定期間勤務状態を観察し、会社に合った人材か
どうか判断する期間のこと。適性がないと判断した場合には、本採用が拒否で
きる解約権がついた労働契約となっています。
ただし、無制限に本採用の解約権が認められているわけではなく、過去の最高
裁判所の判例によれば、客観的に合理性があり、社会通念上相当として認定さ
れる場合に限って、本採用の拒否権が行使できるとなっており、解雇権の行使
がしやすくなる程度のメリットしかない。そのため、本採用を解約する場合で
も、即時解雇することはできず、試用期間中14日を超えて引き続き使用される
ことになった場合は30日以上前に予告するか、もしくは30日分の平均賃金を支
払わないと解雇することはできない。
しかし、会社に合わない人材だから辞めてもらうのは試用期間だから解雇
じゃないと勘違いされる会社側も多い。
法律の解釈と慣習は違うのだ。
洋平
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