国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正
精神の障害のうち知的・発達障害について詳細に記載するようになったと
いう印象でしょうか?これに伴い診断書の様式も変わるようですが当分は過
渡期として受理していただける模様。以前から審議会?などで討論されてい
た部分ですがアスペルガー症候群などの初診日は医学的知見とは異なったま
ま.....個人的には一部納得のいかないところもありますがお上の決めた中で
最大限にやることが我々に求められていることだと思います。
下記リンク参考にしてください。
洋平
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