医療費
労災は業務上の災害によるケガ及び疾病に対する保険であり、医療費は全額、休業や障害等の程度により補償を受けることができる労働者のための公的な保険です。
健康保険は業務外のケガや疾病に対する保険であり、原則医療費は70%健康保険が支給し30%が本人負担となり、休業については給与の約2/3を補償してくれます。
しかし、ここで一つ盲点があります。
業務上の災害で経営者等の役員はどうなる?という点なのですが、これはなんと保険適用外となってしまい全額自己負担となるのです。
法律の穴というか隙間というか...。対応策は今の所労災の特別加入と民間の保険しかありません。
まだ、未対応の方はご検討をおすすめいたします。
洋平