広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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境界性人格障害は障害年金の対象となるか?

 境界性人格障害(境界型パーソナリティ障害)を患っている方から障害年金申請の依頼を受けていました。

 この方は5年ほど前にご自身で請求され不支給決定を受けていましたが、あまりにも長い間治らず働けない状態が続いていたためホームページをごらんになられて相談を受けていました。

 ご本人は対象にならない病気なんですか?と気にしておられましたが、そんなことはありません。もちろん不支給の場合もありますが、内容次第です。

 その後再裁定請求では不支給決定を受けましたが、先日審査請求にて無事、受給権を得ることができました。

 先ほど連絡させていただいて非常に喜んでいただけました。障害年金は複雑な制度ですから、役所でダメだといわれたり、一旦不支給になってもあきらめずご相談ください。

 

洋平

 

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