広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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障害基礎年金 5年以上前の分も支給命令

 約10年以上前に遡って国に障害基礎年金の受給権が認められた愛知県豊田市の女性が、「5年より前の分について社会保険事務所が時効を理由として支給しないのは不当」として、国に不支給分約350万円を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は、請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、国に請求額の支払いを命じた。

女性は、統合失調症を理由に2006年5月に障害基礎年金を請求。
当時の豊田社会保険事務所は同7月に支給を決定し、1996年10月からの受給権を認めた。

一方で、同事務所は、「請求から5年より前の分は時効にかかる」として2001年3月までの分を支払わなかった。

昨年11月の一審判決は、「会計法の適用を受け、給付を受ける権利は5年を経過した分について時効で消滅する。その起算点は受給権が生じた1996年10月となるため、女性が支給を請求した時点で5年より前の分の時効は成立していた」と判断し、女性の請求を退けた。

これに対し、今回の高裁の判決では、「国が支給の決定を出して初めて給付を受けられることは法律上明らかだ。本件の時効は、支給決定が本人に通知された時点から起算すべきであり、時効は成立していない」とした。             (中日新聞 平成24年4月21日(土))



おもしろい発想の判決ですね。
論点は時効の起算点であり、今までは権利が発生した障害認定日が時効の起算点という考え方、今回の判決は本人に通知した日が時効の起算点という考え方であり事実上時効が無いということになります。

今後どういう展開になるのか、「年金型」生命保険金 所得税は二重課税 最高裁逆転の「違法」判決依頼の衝撃となるのか、注目です!


洋平



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