受診状況等証明書が取れない時
障害年金を申請する際にまずしなければならないこと
は初診日を確定させ、受診状況等証明書を取得する
事です。
しかし、カルテは法定保存年限5年ですので
初診日が5年以上前の場合、医療機関から
カルテが無い事を理由に受診状況等証明書の記入
を断られるケースは非常に多いです。
その場合は障害年金の受給はできないのか?
ケースバイケースですが受給できる事も多いです。
実際に当事務所へは受診状況等証明書がとれず
一度不支給になった方からの依頼も多く、何名も
再申請し支給決定を受けたかたがいらっしゃいます。
ただ、多くの場合が不服申立を経ての支給決定です
内容をご紹介したいのですが、人それぞれ状況が
違いますので、ブログ上では公開できません。
相談は無料ですので、可能性をお知りになりたい方
はお気軽にご連絡ください。
洋平
広島県広島市で障害年金の申請なら安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご依頼ご相談ください