プレミアムフライデー導入について
2月末に話題となった「プレミアムフライデー」
一部行政や大企業で試験的に実施されました。
15時をめどに仕事を終わらせて帰るということはどういうことなのでしょうか?
労働契約にはノーワークノーペイという考え方があります。
労働していない時間に関しては賃金を支払う義務が発生しないという考えです。
これに照らし合わせると、15時で帰宅した分は賃金を払わなくてよいのでは?
と思いますが、そもそも労働者との雇用契約を見ると月最後の金曜日に早く帰ることなど決めていませんよね?
ということは「会社が労働者を早く帰らせている」とう見方もできます。
その場合に、労働基準法第26条に定める休業補償の支払い義務が生じるのではという考え方もでてきます。
もし休業補償を支払う義務が発生するとしたら、変形労働時間制の導入等、そもそも所定労働時間から外してしまうといった対策をとることも考えないといけないでしょう。
導入となると事前の準備や確認が必要になってくる「プレミアムフライデー」
どこまで広がって、いつまで続くのでしょうか?
原田
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