広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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有期雇用労働者の無期転換への準備は進んでいますか?~最終話~

みなさま、こんにちは。

今回、カープが負けてしまい悔しかったですね。この悔しさを乗り越えて今日も頑張りましょう!!

 さて、今回は最終話「無期転換ルール」について、STEP3適用する労働条件を検討し、就業規則を作る&STEP4運用と改善を行うについてです。

 

STEP2では無期転換後の有期契約労働者の役割を明確にする。ということについてご説明しましたが、STEP3では無期転換時に適用される就業規則等を整備しましょう。

 無期転換後の労働条件は、労働協約就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、以前と同じ労働条件となります。

別段の定めをする場合、「職務内容が変わらないのに労働条件を以前より低下させることは望ましくない」と通達されています。

 

次にSTEP4では密なコミニュケーションが円滑な実施につながります。

世論では「責任をあまり持ちたくない」「正社員のような縛りは好まない」などの理由から、最近の契約社員派遣社員は正社員になりたがらない傾向があるそうです。また、それは逆に「無期契約社員として固定化されることで、正社員への転換がしにくくなる」という不安の声も見受けられます。

社員側から不満や反発が出ることのないよう、企業側は事前に丁寧な説明を心がけるとともに、円滑に転換がおこなわれているかを把握し、必要に応じて改善を行うことが必要になってきます。

 

また、無期転換ルールには「特例」が2つあります。

 

1つ目は専門的知識などを有する(高度専門職)方が対象です。

1年間当たりの見込まれる賃金の額が1,075万円以上である方で、その専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に就く方です。これらの高度専門職の場合の「5年」は、「プロジェクトの開始から完了までの期間」になり、その期間は無期転換ルールが適用されないこととなります。

 

2つ目は定年前から雇用していて定年後引継ぎ雇用される(継続雇用の高齢者)方が対象です。

その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、必要な手続きを踏むことで無期転換ルールが適用されなくなります。また、特例措置の適用を受けないと、定年後5年を超えると「無期」雇用になってしまうので手続きを確認し対応を急ぎましょう。

定年退職後の再雇用者の労働条件が不明確では、トラブルの種を自らまいているようなものとなります。

一度この機会に就業規則・労働条件を見直してもいいかもしれませんね。

深山

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