広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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労働者の募集や求人申込みの制度が変わります

みなさまこんにちは。

いかがお過ごしですか?

職業安定法の改正により、平成30年1月1日から労働者の募集や求人申込みの制度が変わります。

ハローワーク等へ求人申込みをする時や、HPなどで労働者の募集を行う時は、労働契約までの間、下記が改正により追加となり、労働条件を最低限明示することが必要となります。

 

①採用期間:試みの使用期間に関する事項(試用期間の有無、試用期間がある時はその期間)

②募集者の氏名又は名称:労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項

③雇用形態:労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

④労働時間:裁量労働制を採用している場合はその旨の明示

⑤賃金:固定残業を採用している場合は計算方法や支払う旨等の明示

 

また、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容についても明示しなくてはいけなくなります。

求人募集にあたって、職業安定法第5条の3第1項により明示された従事すべき業務内容等を変更、特定、削除、追加する場合に、その求職者に対して変更、削除、追加する従事すべき業務の内容等を明示しなければならないとされています。

 

具体的には

①当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法

②労働条件通知において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法

 

が必要となってきます。

変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合、行政による指導監督・罰則等の対象となる場合があります。

 

今後は、変更明示を受けた求職者から変更した理由について質問された場合には、きちんとした説明が必要となり、またそれを理解できるような書面が必要となってきます。

また、労働条件が変更になった場合、継続して募集中の求人票や募集要項等についても、修正することをおすすめします。

深山

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