広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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定年後継続雇用の労働者の労働条件通知書に注意が必要です。

みなさま。こんにちは。

 

いかがお過ごしでしょうか?

 

労働契約法の無期転換権行使が、2018年4月より始まります。

 

 

 

〇無期転換・・・有期契約労働が更新されていき、通算5年を超えた際に労働者の申し   込みによって無期の労働契約に転換するというもの

 

この、無期転換ルールには、2つ特例があります。

 

 

 

【特例1】

原則、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者も本来、無期転換の対象となります。 

〇継続雇用に関する無期転換の特例・・・雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年後引き続き雇用される場合、

継続雇用の高齢者について、同じ事業主の方に定年後引き続き雇用される期間無期転換申込権の発生なしというもの

 【特例2】

こちらも、原則、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、無期転換申込権は発生します。

◯高度専門職の特例・・・「契約期間中に確実に支払われる見込みの年収が、1075万円以上」であり、 ・「高度な専門的知識をもっている」方で、 「その専門的知識を必要とした5年を超える期間内で完了する業務に従事する」

方が、その完了するまでの期間内には、上限を10年として、無期転換申込権が発生しないというもの

 

 

さて、労使の紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、

「定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であること」等を書面で明示することが必要でしょう。

 

無期転換の申込権発生に向けて、準備をする際には、注意が必要です。

 

 

繁實

 

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