配偶者控除が見直されます。
みなさま、こんにちは。
先日は、雪も降り、気温もまた一段と低くなりました。
お体、お気を付けください。
さて、本日の内容ですが、配偶者控除の取り扱いが変更されます。
【所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万に引き上げる】
というものです。
(現行の配偶者控除の対象となる給与収入の上限は103万円、この103万円を150万円に
引き上げるというものです。)
・ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)
を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
②併せて、配偶者特別控除の控除額が改正されます。
【対象となる配偶者の合計所得金額が38万超76万円未満→38万超123万未満となる】
というものです。
つまり、給与収入の場合で考えると、これまでは、配偶者の収入が103万円までは、
所得控除額が38万円あるが、そこから段階的にさがっていき、配偶者の収入が141万円
以上になると、所得控除額が0になっていたが、
給与収入が103万円から、150万円までは、配偶者特別控除の枠として、所得控除額が
38万円あり、150万を超えると、所得控除額が段階的に下がっていき、収入が201万円
以上になると、所得控除額が0になるというものです。
この改正の背景には、社会の実情は大きく変化しており、女性の就業が進んでいます。そんな中、「103万円に抑えないと、夫の税法上の扶養からはずれてしまうから、
もっと働ける・働きたいけど、時間を抑えている」方も多くいらっしゃいます。
つまり、働く意欲はあるのに、就業調整を行っている方が、働きやすい制度・社会になるようにということがあります。
今後、内容は発表されていませんが、平成31年9月頃までに、更なる適用拡大について検討するとされています。
また、ご報告できればと思います。
繁實