広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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配偶者控除が見直されます。

みなさま、こんにちは。

 

先日は、雪も降り、気温もまた一段と低くなりました。

お体、お気を付けください。

 

 

さて、本日の内容ですが、配偶者控除の取り扱いが変更されます。

 

平成30年分以降の配偶者控除の控除額が改正されます。

【所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万に引き上げる】

というものです。

(現行の配偶者控除の対象となる給与収入の上限は103万円、この103万円を150万円に

 引き上げるというものです。)

・ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)

 を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。

 

 

②併せて、配偶者特別控除の控除額が改正されます。

【対象となる配偶者の合計所得金額が38万超76万円未満→38万超123万未満となる】

 というものです。

 つまり、給与収入の場合で考えると、これまでは、配偶者の収入が103万円までは、

所得控除額が38万円あるが、そこから段階的にさがっていき、配偶者の収入が141万円

以上になると、所得控除額が0になっていたが、

 

給与収入が103万円から、150万円までは、配偶者特別控除の枠として、所得控除額が

38万円あり、150万を超えると、所得控除額が段階的に下がっていき、収入が201万円

以上になると、所得控除額が0になるというものです。

 

 

この改正の背景には、社会の実情は大きく変化しており、女性の就業が進んでいます。そんな中、「103万円に抑えないと、夫の税法上の扶養からはずれてしまうから、

もっと働ける・働きたいけど、時間を抑えている」方も多くいらっしゃいます。

つまり、働く意欲はあるのに、就業調整を行っている方が、働きやすい制度・社会になるようにということがあります。

 

 

今後、内容は発表されていませんが、平成31年9月頃までに、更なる適用拡大について検討するとされています。

また、ご報告できればと思います。

 

繁實