広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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障害等級の見直し

 2010年に労災による男性の著しい外貌(顔、頸など)の醜状障害について12

級と定める労災保険法の「障害等級表」を違憲と判断した判決が基となってい

ます。

なにが違憲と判断されたかと言うと男性であるがゆえに11級の認定だったこ

とです。その結果平均賃金の223日分の一時金と29万円の特別支給金でした。

もし、同じ醜状障害で性別が女性であったなら体の他の醜状とあわせて5級の

認定を受け、平均賃金184日分の年金と225万円の特別支給金が補償されること

になります。

違憲判決がでたことを期に検討された結果平成23年2月1日より障害等級が

変更されました。


●変更前
【第7級の12】女性の外貌に著しい醜状を残すもの
【第12級の13】男性の外貌に著しい醜状を残すもの
【第12級の14】女性の外貌に醜状を残すもの
【第14級の10】男性の外貌に醜状を残すもの

●変更後
【第7級の12】 外貌に著しい醜状を残すもの
【第9級11の2】外貌に相当程度の醜状を残すもの(新設)
【第12級の14】 外貌に醜状を残すもの
【第14級の10】 削除


洋平


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