障害等級の見直し
2010年に労災による男性の著しい外貌(顔、頸など)の醜状障害について12
級と定める労災保険法の「障害等級表」を違憲と判断した判決が基となってい
ます。
なにが違憲と判断されたかと言うと男性であるがゆえに11級の認定だったこ
とです。その結果平均賃金の223日分の一時金と29万円の特別支給金でした。
もし、同じ醜状障害で性別が女性であったなら体の他の醜状とあわせて5級の
認定を受け、平均賃金184日分の年金と225万円の特別支給金が補償されること
になります。
違憲判決がでたことを期に検討された結果平成23年2月1日より障害等級が
変更されました。
●変更前
【第7級の12】女性の外貌に著しい醜状を残すもの
【第12級の13】男性の外貌に著しい醜状を残すもの
【第12級の14】女性の外貌に醜状を残すもの
【第14級の10】男性の外貌に醜状を残すもの
●変更後
【第7級の12】 外貌に著しい醜状を残すもの
【第9級11の2】外貌に相当程度の醜状を残すもの(新設)
【第12級の14】 外貌に醜状を残すもの
【第14級の10】 削除
洋平
労災事故や各種労災給付の相談やお手続きは広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所石山社労士事務所までお問い合わせください