2013-06-18 算定基礎届 健康保険 年金 6月の給与の支払いが終わったら、算定基礎届の作成の時期です。 社会保険に加入している事業所さんは、4月・5月・6月の給与を元に算定基礎届の提出するようになります。 「4・5・6月に働いた分の給与」 ではなくて 「4・5・6月に支払われた給与」 なのでお気を付けください。 原田 広島県の小売業や飲食業、美容業の労務管理・給与計算・助成金申請なら広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご依頼ご相談ください