2011-03-01 扶養親族 税金 新しく顧問契約を結ぶことになった理容院のお客様から質問がありました。給与計算の依頼もありましたので、サンプルを先月お持ちしたのですが今年からこども手当を支給されることとなった関係上16歳未満は扶養親族の対象から外れることをご存知無かった様子。ご自身の業務に一生懸命な方ほどそういった事にはどうしても目が行きにくくなるものそのサポートができればと思い日々精進しています。 洋平 広島市や廿日市市で給料計算の委託は安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にお任せください