よくある質問
厚生年金保険料率が平成24年9月分(10月納付分)から従来の16.412%から16.766%に変更されます。
「社会保険料はいつから変更すればいいですか?」
この時期によく質問されます。
年金機構からの事業所へは9月分(10月末支払)から変わるので原則的には10月末に一番近い給料支払日に変更するのがきれいだと思います。しかし、事業所によっては1ヶ月早く変更されている所も多いです。
「前年と同時期に変更されると良いですよ」
と答えるようにしています。
一番大事なことは控除する時期ではなく従業員さんから預った社会保険料を年金機構に納めることですので預る時期はそんなに問題ではないと思います。
もちろんきちんとされるにこしたことはありませんが..。
洋平
社会保険(厚生年金・健康保険)の各種届出や申請代行、社会保険の調査代行なら広島市安佐南区の社会保険労務士石山社労士事務所にご依頼ご相談ください