広島市中区のSen社会保険労務士法人 スタッフブログ

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有期契約労働者の無期転換の準備は進んでいますか?

みなさん、お久しぶりです。
「無期転換ルール」という言葉をご存知でしょうか?
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象で、パートさん、アルバイトさんも対象となります!!
つまり、無期転換申込権の発生が始まるのは平成30年4月で、残り半年となります!!
企業側も労働者側もどのような準備が必要となるでしょうか?
これから企業側を4つのSTEPに分けて更新していこうと思います。

STEP1 有期社員の就労実態を調べる
STEP2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える
STEP3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る
STEP4 運用と改善を行う

本日はSTEP1の有期社員の就労実態を調べるについてです。
まず、あなたの会社には、通常の正社員以外にどのようなタイプ(パート、アルバイト、契約社員など)の有期社員がどの程度いますか?
次に有期社員の人数、勤続年数(通算契約期間)、更新回数、職務内容などを確認しましょう。
最後に、今後の働き方やキャリアに対する考え、無期転換申込権の発生時期を把握しましょう。

ポイントは、有期社員の定義が就業規則で明確となっているか。
正社員の就業規則、給与規定等からこれらの有期社員が適用除外になっているかの確認が必要です。

有期社員が無期転換した場合、トラブルが発生するおそれがあるので今後もしっかりと準備が必要となってきます。


次回はSTEP2をご紹介します。

深山

制度の見直し、助成金の活用、就業規則の作成など広島市安佐南区の社会保険労務士事務所石山社労士事務所にご相談ください